会則
第1条(名称)
本会は社会言語科学会(The Japanese Association of Sociolinguistic Sciences)と称する.
第2条(目的)
本会は社会言語科学の推進と会員相互の連携をはかることを目的とする.
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う.
- 学会誌「社会言語科学(The Japanese Journal of Language in Society)」の刊行.
- 研究大会(研究発表会を含む)の開催.
- 研究集会の開催,図書等の刊行,その他必要な事業.
第4条(会員)
本会の会員の種類は,次の通りとする.
- 一般会員 本会の目的に賛同し,所定の会費を納入した個人.
- 学生会員 本会の目的に賛同し,別に定める所定の手続きによって所定の会費を納入した個人.
- 団体会員 本会の目的に賛同し,所定の会費を納入した団体.
- 名誉会員 本会に特に功績のあった個人または団体もしくは社会言語科学の発展に大きく貢献した個人または団体で,別に定める所定の手続を経て理事会で承認した個人または団体.名誉会員の権利・義務に関しては別に定める.
第5条(入会)
会員になろうとする個人または団体は,学会に提出するものとする.ただし,名誉会員に推薦された個人または団体は,入会の手続を要せず,本人の承諾をもって会員となるものとする.
第6条(会員の権利・義務)
本会の個人会員は,役員の推薦,総会への参加,学会誌・研究発表会への投稿・応募,学会誌の被配布,研究大会・研究集会への参加,学会の刊行物の入手の権利を有する.また,会員登録,会費納入の義務を負う.団体会員は学会誌被配布,学会の刊行物の入手の権利を有し,会員登録,会費納入の義務を負う.なお,会員は,会員登録の内容に変更があったときには,速やかに会長に届け出なければならない.また,会員は,会費納入の義務を果たすまで,当該年度の会員の権利は請求できないものとする.
第7条(資格の喪失)
会員は,次の事由によってその資格を喪失する.
- 退会したとき.
- 死亡し,もしくは失踪宣告を受け,または団体会員が解散したとき.
- 除名されたとき.
第8条(退会)
会員が退会しようとするときは,退会届を学会に提出しなければならない.ただし,未納分の会費があるときには,それを納入してから退会届を提出しなければならない.
第9条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当するときは,理事会の議を経て,会長が除名することができる.
- 本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に違反する行為があったとき.
- 会費を滞納したとき.滞納期間については補則に定める.
第10条(再入会)
再入会しようとする個人または団体は,所定の入会申込書と理由書を会長に提出し,理事会の承認を受けなければならない.ただし,会費滞納を事由として除名された個人または団体は,未納分を納めなければならない.なお,再入会が承認された個人または団体は,除名の事由となった未納期間中の会員の権利を請求できない.
第11条(役員・委員)
第1項 本会の役員として,理事15名~20名(うち,1名は会長,1名は事務局長),監事2名をおく.会長は会を代表し,事務局長は事務を総理する.理事は理事会を組織し,会務を執行する.監事は,学会の会計および理事の会務執行を監査し,会員に報告する.他に副会長をおくことができる.副会長は,会長を補佐し,会務運営に当たる.役員の任期は2年とし,4月1日にはじまるものとする.2期までの重任,期をへだてての再任,別の役員への新規分属を妨げない.ただし,会長経験者は,理事・監事に再任できない.改選にあたって新役員の名簿を会員に報告する.役員の選任の方法については別に定める.
第2項 本会に委員をおく.委員は個人会員のうちから理事会の議を経て会長が委嘱し,別に定める各委員会に分属し,理事会の指示のもとに会務を分担する.委員の任期は2年とし,4月1日にはじまるものとする.同一委員会における2期までの重任,期をへだてての再任,別の委員会への新規分属を妨げない.また,同一委員会における2期までの重任後に委員長または副委員長として再任し,さらに2期まで重任することを妨げない.
第12条(会員総会)
本会は毎年1回,定例総会を開催する.臨時総会については別に定める.
第13条(会計)
本会の事業遂行に必要な経費は,会費,寄付金その他の収入でまかなう.会費の額については別に定める.本会の会計年度は4月にはじまり,翌年3月に終わる.会計年度経過後に,その会計年度に関わる監査を受け,その結果を会員に報告する.
第14条(改正)
この会則の改正は,理事会の提案により,総会において決する.
第15条(細則)
この会則の執行,および各種会議の運営に必要な細則は,理事会で定める.
補則
- 本会の事務局は,当分の間,〒162-0801 東京都新宿区山吹町358-5 アカデミーセンターにおく.
- この補則の改正は,会則第14条の規定にかかわらず,理事会において決する.
- 第13条の会計監査は,科学研究費補助金に関しては,通常の会計監査とは別に交付年度の3月に行う.
- 第9条第2項の滞納期間は3年以上とする.
付則
- この会則は1998年1月24日から施行する.ただし,学会発足当初は移行措置として, 第11条の規定にかかわらず,社会言語学研究会の運営委員全員が移行して理事・監事の職務を分担し,2000年8月1日を目途として,第11条の規定に移行する.
- 第11条の理事数にかかわる改正(2001年3月3日)に伴い,新たに選出された理事の任期は,移行措置として2003年7月31日までとする.この改正に伴い新たに選出する理事の推薦手続きに関しては,「会員による理事および監事候補者推薦の手続きに関する細則」の規定にかかわらず,内規を理事会で定める.
- この会則は2003年10月4日から改正施行する.
- この会則は2008年3月23日から改正施行する.
- 第11条の任期にかかわる改正(2008年3月23日)に伴い,改正時の役員および委員の任期は,移行措置として2年6か月とし,2009年3月31日までとする.
- この会則は2013年9月7日から改正施行する.
- この会則は2017年9月16日から改正施行する.
- この会則は2018年9月22日から改正施行する.
- この会則は2024年9月14日から改正施行する.
名誉会員の選出手続および権利・義務に関する細則
- 本会の会長もしくは理事は,適宜,本会の名誉会員としてふさわしい候補者を理事会において推挙することができる.名誉会員候補者は,本会に特に功績のあった個人または団体もしくは社会言語科学の発展に大きく貢献した個人または団体で,推挙の時点で本会の会員であるか否かを問わない.
- 会長もしくは理事の推挙にもとづいて,理事会は,理事数名よりなる時限の名誉会員選考委員会をおく.
- 名誉会員選考委員会は,推挙された候補者の資格・業績等を審査し,名誉会員としての適切性に関する審査結果を理事会に報告する.
- 理事会は,名誉会員選考委員会の報告を受け,審議の上,名誉会員候補者が名誉会員として適切であると認める場合,候補者を名誉会員として承認する.
- 本会の名誉会員は,役員の推薦,総会への参加,学会誌・研究発表会への投稿・応募,学会誌の被配布,研究大会・研究集会への参加,学会の刊行物の入手の権利を有する.
- 本会の名誉会員は,会費納入および大会参加費支払いの義務を負わない.
付則
- この細則は2003年10月4日から施行する.
- この細則は2008年3月23日から改正施行する.
役員の選任に関する細則
- この細則は,会則第11条の規定のうち,役員選任の施行について定める.
- 役員は,個人会員のうちから選任する.
- 新任の理事および監事は,その候補者を会員による推薦に求め,理事会が,被推薦者名簿にもとづき選任する.会員による推薦の手続きについては別に定める.
- 会長・事務局長は,理事の互選による.
- 副会長は,理事の中から,会長がこれを指名し,理事会の承認を受ける.
- 任期途中で理事・監事が欠員になった場合は,その都度,理事会でその処置を議する.
付則
- この細則は1998年1月24日から施行する.
- この細則は2003年10月4日から改正施行する.
- この細則は2008年3月23日から改正施行する.
- この細則は2013年5月19日から改正施行する.
- この細則は2018年9月22日から改正施行する.
会員による理事および監事候補者推薦の手続きに関する細則
- この細則は,役員の選任に関する細則3項の施行について定める.
- 理事会は,理事および監事改選にあたって,理事および監事改選を迎える年度の4月末日までに,会員による候補者の推薦手続きを扱う理事および 監事候補者推薦管理委員会(以下管理委員会という)を設ける.委員は,理事および監事改選にあたって重任しない理事全員をもってこれにあてる.管理委員会の議長は管理委員の互選による.
- 管理委員会は,議長が招集して開催する.議事の進め方については,別に定める.
- 管理委員会は,理事および監事改選を迎える年度の6月末日までに個人会員に対して次期理事および監事の侯補者の推薦を求める.
- 会員は,所定の手続きによって,理事については3名まで,監事については1名の候補者を推薦することができる.
- 管理委員会は,理事および監事改選を迎える年度の8月末日までに会員による推薦をとりまとめ,理事会に提出する.
- 管理委員会は,理事会で次期理事および監事が決定された後,推薦状況の概要を会員に報告する.ただし,推薦者・被推薦者の固有名詞,被推薦者個人ごとの被推薦数は公表しない.
- 管理委員会は,会員に対する推薦状況の概要報告書の作成をもって業務を終了し,解散する.
- 管理委員会の運営にかかわる諸規定は,管理委員会の提案にもとづき,理事会で定める.
付則
- この細則は1998年1月24日から施行する.
- この細則は2003年10月4日から改正施行する.
- この細則は2008年3月23日から改正施行する.
会費等に関する細則
- この細則は,会則第4条・第13条の規定のうち,会費の施行について定める.
- 一般会員の会費は,年額7000円とする.
- 学生会員の会費は,年額4000円とする.学生会員である資格は,入会申し込み時に在学証明書およびそれに準ずるもののコピーを提出することによって生ずる.なお,身分変更があった際には,速やかにその届け出を行う.
- 団体会員の会費は,年額10000円とする.
- 海外在住の会員の会費については規定の半額とする.
付則
- この細則は1998年1月24日から施行する.
- ただし1997年度の会費は徴収しない.
- この細則は2001年3月3日から改正施行する.
- この細則は2003年10月4日から改正施行する.
- この細則は2008年3月23日から改正施行する.
- この細則は2015年4月1日から改正施行する.
- この細則は2024年3月8日から改正施行する.
委員会に関する細則
- この細則は,会則第11条の規定のうち,委員会に関する規定の施行について定める.
- この学会に,事務局委員会・学会誌編集委員会・研究大会委員会・事業委員会・企画委員会・広報委員会・倫理委員会・徳川宗賢賞選考委員会・研究大会発表賞選考委員会をおく.その他,必要に応じ,時限の臨時委員会を設けることができる.事務局委員会の委員長は,事務局長があたる.事務局委員会以外の各委員会の委員長は,理事会の議を経て,会長が理事各1名に委嘱する.
- 各委員会に分属する委員は,各委員会の委員長の推薦にもとづき,理事会の議を経て会長が委嘱する.なお各委員会は事務執行のために幹事を雇用することができる.幹事は,委員長が委託し,理事会の承認を得る.
- 各委員会の議事の進め方については別に定める.
- 事務局委員会は,対外折衝,会員管理(名簿の作成を含む),会費の徴収,学会誌等の会員以外への販売,理事会・総会の運営補佐,監事の職務の補佐,理事および監事候補者推薦管理委員会の運営補佐,会計,財産管理,会務報告,そのほか,他の委員会の管掌する業務以外のすべての日常事務を分担する.事務局運営にかかわる諸規定は,事務局長の提案にもとづき,理事会で定める.
- 学会誌編集委員会は,学会誌の編集・刊行・配布にかかわる業務を分担する.学会誌の編集・刊行・配布にかかわる諸規定は,編集委員会委員長の提案にもとづき,理事会で定める.
- 研究大会委員会は,研究大会の企画・運営(予稿集の編集・公告を含む)の業務を,開催機関担当者と協力しつつ分担する.大会の企画・運営にかかわる諸規定は,大会委員会委員長の提案にもとづき,理事会で定める.
- 事業委員会は,研究集会(セミナー・ワークショップ等)の開催・図書等(ニュースレターを含む)の刊行,配布など,学会誌編集委員会・研究大会委員会の管掌する以外の事業の企画・運営の業務を分担する.事業運営にかかわる諸規定は,事業委員会委員長の提案にもとづき,理事会で定める.
- 企画委員会は,研究大会の企画および学会誌の企画に関する提案,学会の将来構想にかかわる提案を理事会および関連委員会に対して行う業務を分担する.また,理事会が特に付託した事項を審議する.企画にかかわる諸規定は,企画委員会委員長の提案にもとづき,理事会で定める.
- 広報委員会は,学会広報全般にかかわる業務を分担する.学会広報にかかわる諸規定は,広報委員会委員長の提案にもとづき,理事会で定める.
- 倫理委員会は,学会活動の倫理にかかわる業務を分担する.学会活動の倫理にかかわる諸規定は,倫理委員会委員長の提案にもとづき,理事会で定める.
- 徳川宗賢賞選考委員会は,徳川宗賢賞の選考にかかわる業務を分担する.徳川宗賢賞にかかわる諸規定は,徳川宗賢賞選考委員会委員長の提案にもとづき,理事会で定める.
- 研究大会発表賞選考委員会は,研究大会発表賞の選考にかかわる業務を分担する.研究大会発表賞にかかわる諸規定は,研究大会発表賞選考委員会委員長の提案にもとづき,理事会で定める.
付則
- この細則は2000年9月9日から改正施行する.
- この細則は2002年9月21日から改正施行する.
- この細則は2003年10月4日から改正施行する.
- この細則は2008年3月23日から改正施行する.
- この細則は2021年7月11日から改正施行する.
- この細則は2024年3月8日から改正施行する.
臨時総会に関する細則
- この細則は,会則第12条の規定のうち,臨時総会の施行について定める.
- 臨時総会は,理事会が必要と認めたとき,会長が招集する.
- 前項のほか,会員の5分の1以上から付議すべき事項を示して請求されたとき,また監事から請求があったとき,会長は,請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない.
付則
- この細則は1998年1月24日から施行する.
- この細則は2008年3月23日から改正施行する.
会議に関する細則
- この細則は,会則第11条と第12条の規定,および会員の理事および監事候補者推薦の手続きに関する細則と委員会に関する細則の定める会議の施行について定める.ただし,臨時総会については臨時総会に関する細則が優先する.
- 理事会は,会長が招集して開催する.議長は会長がこれにあたる.議事は,重要事項を除いて,委任状を含む過半数の賛成をもって決する.なお,重要事項は理事会が指定し,重要事項に指定された議事は委任状を含む3分の2の賛成をもって決する.理事会には,監事も出席することができる.理事会の議事概要は,会務報告を通じて会員に報告する.
- 定例総会は,会長が招集して開催する.臨時総会を含む総会の議長は,その都度出席会員の中から選出する.定例総会の議題は,理事会の提案する前年度の事業報告・決算報告,当年度の事業計画案・予算案,その他とする.会員は,事前に議題についての会長に請求することができる.この場合,会長は理事会を開いて,理事会の提案とするか否かを議する.議事は,重要事項を除いて,出席者の過半数の賛成をもって決する.理事会が指定した重要事項については,出席者の3分の2の賛成をもって決する.臨時総会を含む総会の議事概要は,会務報告を通じて会員に報告する.
- 各委員会は,随時,事務局長を含む各委員長が招集して開催する.議長は委員長がこれにあたる.議事は重要事項を除いて,委任状を含む過半数の賛成をもって決する.なお,重要事項は委員会が指定し,重要事項に指定された議事は委任状を含む3分の2の賛成をもって決する.委員会には,委員長の判断により,臨時に委員以外の会員の出席を求めることができる.
- 理事および監事候補者推薦管理委員会の議事は,重要事項を除いて,委任状を含む過半数の賛成をもって決する.なお,重要事項は委員会が指定し,重要事項に指定された議事は委任状を含む3分の2の賛成をもって決する.推薦状況の概要は,会務報告を通じて会員に報告する.
- 各会議は,議事録を作成し,事務局で保管する.
付則
- この細則は1998年1月24日から施行する.
- この細則は2002年9月21日から改正施行する.
- この細則は2003年10月4日から改正施行する.
- この細則は2008年3月23日から改正施行する.
- この細則は2020年9月19日から改正施行する.
- この細則は2021年8月29日から改正施行する.